2012-03-29 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
一点は、やっぱり水を都合するときに、例えば一千四百兆円の余力があって、貯金総額があって、これはやっぱり有用に長期金利の低下に非常に貢献してきたのは事実ですね。ということは、これに対する今後の見通しがどうかといえば、永久永劫にこれが続くわけではなくて、やはりそうした点では、時間軸で財政には限りがあるということがまず一点。
一点は、やっぱり水を都合するときに、例えば一千四百兆円の余力があって、貯金総額があって、これはやっぱり有用に長期金利の低下に非常に貢献してきたのは事実ですね。ということは、これに対する今後の見通しがどうかといえば、永久永劫にこれが続くわけではなくて、やはりそうした点では、時間軸で財政には限りがあるということがまず一点。
本案は、郵便貯金の預金者の利益の増進を図り、あわせて金融自由化に的確に対応するとともに郵便貯金事業の健全な経営の確保に資する等のため、勤労者財産形成貯蓄契約等に係る郵便貯金の貯金総額の制限額を引き上げること、定額郵便貯金の利率は、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定めるものとすること、郵 便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
第一に、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を五百万円から五百五十万円に、これらの郵便貯金のうち勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るものを三百五十万円から三百八十五万円に引き上げることとしております。 第二に、定額郵便貯金の利率は、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定めるものとしております。
第一に、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を五百万円から五百五十万円に、これらの郵便貯金のうち勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るものを三百五十万円から三百八十五万円に引き上げることとしております。 第二に、定額郵便貯金の利率は、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定めるものとしております。
○小泉国務大臣 確かに私の発言は、国際ボランティア貯金の加入者の貯金総額が八万円から九万円しかなくと言った点は言葉足らずの面があったと思います。
このようなことがございまして、この員外利用が先生が今お触れになりました既存の規制水準に達しておりまして、地域の資金ニーズに対応できる農協の中で、当然のことながら貸付審査体制というようなものもしっかり整備されているということが一つの条件になろうかと思いますが、特例といたしまして、今お触れになりました貯金総額の百分の十五という員外貨し出しを認めたいということで導入をお願いしているところでございます。
それで、いわゆる指定農協ということで貯金総額の百分の十五まで拡大することを認めるという改正でございますが、その指定に当たりましては、当然のことながら現在の組合員に対します資金の貸付状況あるいはその他の資金の運用状況、それから貸付審査体制の充実度などが十分にできているかどうかというようなことをよく勘案いたしまして、必要かつ適当と認める農協に限って指定するということになろうかと思っております。
まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案でありますが、本案は、郵便貯金の預金者の利益を増進し、貯蓄の増強に資する等のため所要の改善を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、貯金総額の制限額を七百万円から一千万円に引き上げること、 第二に、進学積立郵便貯金について、貯蓄目的の対象を進学に必要な資金から教育を受けるために必要な資金に拡大し、その名称を教育積立郵便貯金に改めること、 第三に、預金者貸
そこで、今回の郵貯法の改正案による預金者一人当たりの貯金総額の制限額、預入額でございますけれども、これが七百万円から一千万円ということで先ほどからも御質問がございました。一千万円に引き上げるということになりました。 この額が引き上がることについて反対ではない、大賛成でございますが、問題は、本年の四月一日から例のMMC貯金の最低預入金額が五十万円に引き下げられました。
○伏屋委員 今も同僚の上田委員の方からも御質問がございましたけれども、最初に預金者一人当たりの貯金総額の制限額を一千万に引き上げるということについてお尋ねをするわけでございますが、一千万円に引き上げるというその理由、またそれの根拠というのは一体どういう根拠をもってなされるのか。
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益を増進し、貯蓄の増強に資する等のため、貯金総額の制限額の引き上げを行うとともに、進学積立郵便貯金の貯蓄目的を拡大し、その名称を変更する等の改善を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を七百万円から一千万円に引き上げることとしております。
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益を増進し、貯蓄の増強に資する等のため、貯金総額の制限額の引き上げを行うとともに、進学積立郵便貯金の貯蓄目的を拡大し、その名称を変更する等の改善を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を七百万円から一千万円に引き上げることとしております。
さらに、為替貯金事業が、金融自由化の進展及び長寿社会の到来に積極的かつ的確に対応していく観点から、平成元年度においては、郵便貯金資金のいわゆる指定単(単独運用指定金銭信託)への運用、郵便貯金総額の制限額の七百万円への引き上げ等の制度改善を図りたいと考えております。
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進等のため、貯金総額の制限額の引き上げ等を行うとともに、金融自由化に的確に対応するため、一部の郵便貯金の利率は、市場金利を勘案して郵政大臣が定めることができるようにすること等を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を五百万円から七百万円に引き上げることとしております。
次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進等のため、貯金総額の制限額を五百万円から七百万円に引き上げるとともに、金融自由化に的確に対応するため、政令で定める定期郵便貯金の利率は、市場金利を勘案して郵政大臣が定めることができることとすること等の改正を行おうとするものであります。
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進等のため、貯金総額の制限額の引き上げ等を行うとともに、金融自由化に的確に対応するため、一部の郵便貯金の利率は、市場金利を勘案して郵政大臣が定めることができるようにすること等を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を五百万円から七百万円に引き上げることとしております。
さらに、為替貯金事業が、金融自由化の進展及び長寿社会の到来に積極的にかつ的確に対応していく観点からいたしまして、平成元年度においては、郵便貯金資金のいわゆる指定単(単独運用指定金銭信託)への運用、郵便貯金総額の制限額の七百万円への引き上げ等の制度改善を図りたいと考えております。
まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進等のため、貯金総額の制限額及び貸付金総額の制限額の引き上げ等 を行うとともに、金融自由化と適応した健全な郵便貯金事業の経営の確保に資するため、郵政大臣が金融自由化対策資金を一定の範囲で運用できるようにすること等を行おうとするものであります。
それで、今回の改正で貯金総額の制限額が五百万円に引き上げられることになっていたけれども、それが衆議院では所得税法第九条の二の規定、すなわち郵便貯金の利子非課税が決めてある規定でありますけれども、これが改定される日を踏まえて決めるというふうに修正されました。 私は、昨日来これらの問題について多くの委員の方々が問題とされ、そして多くの質疑が行われたことはよく承知をしております。
「このため、貯金総額の制限額の引上げについては、施行期日を特定せず、非課税貯蓄制度が改定される場合の施行日を踏まえ、」ということになっているのは、この非課税制度という言葉は、政府原案の趣旨だとさっき御答弁になったら、実際問題として、前の廃案になった政府原案が通らないうちは、これは施行にならないと、こう考えでいいですか。
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進等のため、貯金総額の制限額及び貸付金総額の制限額の引き上げ等を行うとともに、金融自由化に適応した健全な郵便貯金事業の経営の確保に資するため、郵政大臣が金融自由化対策資金を一定の範囲で運用できるようにすること等を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
次に、郵便貯金の貯金総額の制限額に関する改正規定の施行期日についてであります。政府原案では、非課税貯蓄制度改定の施行予定日と同日の昭和六十二年十月一日としておりますが、税制改正については、先般の衆議院議長のあっせんにより、今後、衆議院に設置される協議機関において検討されることとなっております。
まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案についてでありますが、本案は、金融自由化の急速な進展等経済社会情勢の変化に対応し、預金者の利益の増進を図るとともに、郵便貯金の利用を促進するため、 貯金総額を三百万円から五百万円に引き上げること、 預金者貸付金の総額を百万円から二百万円に引き上げること、 郵政大臣が郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金を一定の範囲で運用できるようにすること等の改正を行おうとするものであります
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進等のため、貯金総額の制限額及び貸付金総額の制限額の引き上げ等を行うとともに、金融自由化に適応した健全な郵便貯金事業の経営の確保に資するため、郵政大臣が金融自由化対策資金を一定の範囲で運用できるようにすること等を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
次に、郵便貯金の貯金総額の制限額に関する改正規定の施行期日についてであります。 政府原案では、非課税貯蓄制度改定の施行予定日と同日の昭和六十二年十月一日としておりますが、税制改正については、先般の衆議院議長のあっせんにより、今後、衆議院に設置される協議機関において検討されることとなっております。
○木内委員 郵貯の貯金総額の制限額でありますが、現行三百万から五百万までの引き上げということに今回内容がなっています。十三年間にわたる据え置きや、多くの利用者の要望でもあり、まず現段階で私は賛成をするものであります。 なお、利用者の中にはこの際制限額を撤廃してもいいのではないかという意見さえあるわけであります。今回五百万に設定した根拠については既に答弁があったところでありますので重複は避けます。